不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 そちらの書類でも大丈夫ですよ 】
第2264日
みなさんこんばんは!
今日は一日、お休みをいただいていました。
そのため、業務としてはお客様からのお電話に対応させていただく感じになっていました。
その中で一つ。
先日ご相談を承ららせていただいたお客様。
「先日、見積もり等をいただいたんですが、銀行の手続き(口座解約等)に関しては、各銀行さんに対応をいただいて、いろんな資料をいただくことで対応できそうなんですが、見積もりをいただいた手続きは必要ですか??」
とのこと。
具体的にいうと、銀行さんにある、被相続人さん名義の預金口座等の解約は、銀行さんからいただいた書類などにハンコを押したりして対応ができそうなので、とのことのようです。
それで良いなら、結構なのですが。。。
「銀行さんに渡された書類」
というのをお話を承ると、
「相続人さんの実印などを全部もらってきてほしい」
と言われていることが多いです。
「とりもなおさず、それが『遺産分割協議書』なんです。その金融機関さんにある口座等にしか効力を得ませんが、それを解約したり名義変更したりするためだけに作成されたものと思ってください」
この形式で、手続きがスムーズに進むなら何の問題もないんです。
ただ、今回のお客さまに関しては、被相続人さんが有限会社の100%株主で、代表取締役を務めておられました。
となると、結局、その所有していた株式が相続財産になりますから、結局のところ、遺産分割協議書の作成が必要になります。
だとしたら、何度も何度も相続人さんから実印+印鑑証明書をいただくより、一括で処理ができるように手配をした方が物事が進みやすいのではないでしょうかね。
もちろん、僕への報酬等の経費もありますから、どれが【最良】とは言えませんが。
こういうお話をすると、お客さまの反応はほぼ一択。
「え? そうなの?」
というもの。
同じ「遺産分割協議書」を何度も作り直した格好になっているわけ。
今回は、銀行さんの金融商品を解約するだけならば、金融機関さんのおっしゃる書類だけで大丈夫だと思いますが!
今日、お客さまともお話をしていましたが、上述の事情までご理解をいただいた上で、我々のような「不動産業者」や「行政書士」適切に利用してほしいなぁと改めておもいましたね〜〜
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今日も、おくさんとウォーキンングとジョギングを。
今日は春二番?春三番?の嵐の模様。
それでも、今週はある程度天気は落ち着き出そうですね!
週末にはまた、雪マークがちらほらしていますが^^;
早くあったかくなってほしいですね!!
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